葬儀費用は誰が負担する?

お葬式が安い
「小さなお葬式」資料を無料で請求↓↓

全国対応、低価格のシンプルな葬儀【小さなお葬式】

親の葬儀費用は誰が負担する?

葬儀費用の負担
「葬儀費用は誰が負担する?」家族が亡くなると誰もが疑問に思うでしょう。通常は喪主が葬儀費用を負担しますが、法律で決められているわけではないのです。

 

喪主だけが葬儀費用を負担するのに納得できない場合は、どのような解決方法があるのか知っておきましょう。

 

 

葬儀費用は誰が負担する?

葬儀費用の負担
葬儀費用を誰が負担すべきかは、法律で明確な定めはありません。そのため、遺族で話し合いながら誰が葬儀費用を負担するか決めていることが多いです。

 

もし、遺族の誰が葬儀費用を支払うべきか決まらない場合や、遺産から支払うことが同意できない場合は、裁判で争うことになります。葬儀費用のもめごとは意外と多いので、家族の葬儀を控えている方は注意しましょう。

 

葬儀費用を負担する人

葬儀費用の負担
葬儀費用を負担する人は、さまざまなパターンがあります。喪主が葬儀費用を負担するのが一般的ですが、喪主が納得できない場合は違う人が負担することもあります。

 

長男

通常は「葬儀費用を喪主が負担する」のが一般的です。親や親戚が話す過去の葬儀のことを聞いていても、喪主が葬儀費用を負担していることが多くくなっています。そのため、その子も同じ流れが当たり前だと思っているのではないでしょうか。

 

そもそも喪主は、血縁関係の深い順でなることが多いです。配偶者がいれば夫や妻が喪主となり、子どもしかいない場合は長男が喪主となります。

 

古くからの習慣では、家を継ぐ者の順で喪主を務めていました。長男>長男の男子>長女>長女の女子>故人の両親>故人の兄弟姉妹という順番です。

 

喪主の配偶者が高齢の場合は、息子や娘が喪主を務める場合もあります。必ずしも喪主は1人である必要はないので、喪主を2人設けてそれぞれが葬儀の責任を負うスタイルでも構いません。

 

兄弟

喪主となる配偶者や長男・長女が葬儀費用を負担することが難しい場合は、兄弟が協力し合って葬儀費用を出すケースもあります。喪主が経済的な事情により費用を負担できないなら親族で負担するのもありです。

 

故人の子らがそれぞれ独立していてそれなりの収入があれば、誰か1人に葬儀費用を負担させるのではなく、兄弟姉妹で折半という考え方はあってもおかしくありません。

 

「葬儀費用は喪主が負担すべき」と考え喪主を長男や長女1人が負担する場合は、それ以外の子らはそれ相当の香典を包む必要が出てきます。

 

相続人

故人が残した遺言書に葬儀費用のことが書かれていれば、その通りにしなければなりません。たとえば「子1人に葬儀費用を預けていてその者が出すことが指定されている」などの例があります。

 

遺言書に「相続人がそれぞれ葬儀費用を負担する」と記載されていれば、相続人が話しあったうえで葬儀費用を負担しなければなりません。

 

遺産費用を使って葬儀費用に充てることが遺言書に記載されている場合は、葬儀が終わってから清算する必要があります。家族が亡くなっても預金をおろせない、不動産を売却できないなどの理由があるためです。

 

ただし、相続人だからといって葬儀費用も相続する義務はありません。葬儀費用は相続の対象ではないので、遺言書に記載がなければ負担しなくてもよくなっています。

 

遺産で払う

葬儀費用は100〜200万円の費用がかかるので、遺産で払いたいと考える場合も少なくありません。遺言書が残されていない場合でも、相続人の同意があれば遺産から葬儀費用を支払うことはできます。

 

遺産で葬儀費用を支払いたい場合は、早めに故人の口座を確認しましょう。口座が凍結された後では、必要書類を用意して手続きが面倒になるためです。

 

遺族が故人のキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、凍結される前に現金の引き出しができます。暗証番号がわからなければ銀行窓口で預金の引き出しをしなければなりません。

 

口座から高額な費用を引き出す場合は、本人確認や引き出し理由が聞かれる可能性があります。故人の口座だとわかった時点で、葬儀費用の使い道だとしても正式な手続きを踏まなければ預金をおろせない可能性があるので注意してください。

 

香典で払う

葬儀費用は香典で支払う考え方もあります。

 

香典は死者への弔意でもらうもののため、遺産相続とは関係がありません。そのため、香典は喪主が受け取り、香典で葬儀費用の一部を支払うことが多いようです。

 

しかし、香典自体は「相続人で均等に分けるべき」という考え方もあります。問題となるのは、葬儀費用より香典の額が多い場合でしょう。

 

アンケートによる調査によると葬儀費用の相場は181万円なのに対し、香典の相場は74万円です。葬儀費用より香典のほうが少ないことが多いので、香典で葬儀費用の一部をまかなう考えは遺族も納得してくれる可能性があります。

 

関連記事:葬式の相場とは?

 

親が加入した互助会を利用する

故人が生前に互助会に入っている場合は、互助会が使えます。生前のうちに亡くなることを心配して、毎月一定の金額を互助会に支払っている場合があります。

 

または、生前のうちに葬儀費用を支払って契約しているケースもあるようです。家族が葬儀契約の話を聞いていれば、誰にも迷惑をかけずスムーズに葬儀ができるでしょう。

 

ただし、生前契約しているケースは少なめです。生前契約していて遺族にその旨を伝えていない場合は、「遺言代理信託」を契約しなければなりません。

 

遺言代理信託は信託会社に遺言を預けて、遺産や葬儀費用の扱いを委託します。業者が責任を持って相続人に引き継ぐため、トラブルがおこりにくいでしょう。

 

故人の貯金を利用する

葬儀費用の負担
一番トラブルが少ないは故人の貯金や貯蓄を利用させてもらう方法です。病気になったらその時点で家族の貯金や貯蓄を取り扱う必要があるので、キャッシュカードの暗証番号を知っているケースも多いでしょう。

 

私の場合は姉と私の2人姉妹ですが、母の入院中や退院後の生活費のやりくりは全て私が担当していました。そのため母が亡くなったときに、母が生前に貯蓄していた費用を葬儀に使わせてもらいました。

 

そのため香典の費用と合わせて母の貯蓄のみで葬儀費用をまかなうことができました。突然親が亡くなると故人の貯金で対応できませんが、病気の場合は生活費や入院費を家族が管理することになるので、亡くなった後に故人の貯金を葬儀費用に活用しやすいでしょう。

 

故人の口座は直ぐ凍結する?

私個人の経験では、1年くらい経ってもまだ凍結していませんでした。お住まいの市町村によっては直ぐに連絡がいく場合もあるかもしれません。大抵は1日や2日で故人の口座は凍結されません。

 

そもそも銀行側は誰から死亡したことを知るのでしょうか?役所は直接銀行に連絡することはないそうです。

 

金融機関側が調査すればわかることですが、大抵は遺族が銀行に届出することで口座本人が亡くなったことが判明します。つまり親の葬儀費用は親の貯蓄を利用できるわけです。

 

親のキャッシュカードの暗証番号を知っているなら、事前に貯金をおろしておこうと慌てなくても大丈夫ではないでしょうか。

 

親の貯蓄は100万円くらい必要

私の親の場合は家族葬でした。それでも100万円くらいは飛びました。葬儀費用、お墓関連、一回忌などの法事、仏壇などの費用を合わせると最低でも100万円は用意しておくべきだと感じました。しいていえば200万円くらいは貯蓄しておいてあると遺族としてはありがたいのですけどね。

 

家族葬儀といっても100万円近くかかる場合も多く、チラシなどを見て家族葬は30万円とかかれていても、それは参列する人の数がかなり少ない場合です。親戚が色々と集まると考えると、50万円から100万円くらいはかかるのが普通なのです。

 

葬儀費用は誰が負担する?のまとめ

葬儀費用は古くからの慣習で喪主が負担するのが一般的です。しかし、必ずしも喪主が葬儀費用を用意できるとは限らないので、その場合は家族で話し合って負担額を決めるようにしましょう。

 

葬儀費用の負担が心配な方は、葬儀費用を安くする方法も下記の記事でチェックしておいてください。

 

関連記事:葬式費用を安くする方法11選

page top