身寄りがない人の葬儀のあげ方

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身寄りがない人の葬儀のあげ方

人が亡くなると、その人の家族や親戚などの身寄りがいて、その人たちがお葬式をあげてくれます。
しかし、もしも亡くなった人にまったく身寄りが無い場合、お葬式はどうやってあげるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

 

たとえば、一人暮らしのお年寄りなど、身内がすべて亡くなってしまい、誰もお葬式をあげることができない人もいます。
このようなケースでは、生活保護でできるお葬式をあげることになります。

 

生活保護でできるお葬式とは、皆さんが支払っている税金でお葬式をあげる方法で、地域によって福祉葬や民生葬などと呼ばれています。
これらは地域の自治体が指定の葬儀屋さんに依頼し、葬儀屋さんがすべての手続きをやってくれます。
遺体の安置は警察の安置室などで預かる場合もありますが、その後は葬儀業者が遺体を運搬し、火葬場まで持っていって適切に火葬の手続きをしてくれます。
葬儀業者は火葬許可証、埋葬許可証などの手続きなど、すべてを請け負ってくれます。

 

法律で火葬はしなければならない

身寄りが無い人でも、日本の法律上火葬はしなければなりません。
身寄りが無くても、近所の人がいるとか、友人がいるとか、身寄りだけど深い付き合いはなかった、などの場合では火葬だけで済ますケースもあるようです。

 

そして、亡くなった方を火葬するためには、死亡届と火葬許可証が必要となります。
死亡届は死亡を確認した病院でもらうことができます。
火葬許可証は一般的にこの手続きを葬儀業者が代行することが多く、一般ではあまり手続きは行なわれていません。
火葬許可証は役所に届け出て、死亡届と死亡診断書を持って行くと、火葬許可証や埋蔵許可証をもらうことができます。

 

死亡診断書の注意点

死亡診断書は病院で亡くなった場合、または自宅で亡くなり医師の診断を受けた場合にしか発行されません。
つまり自然死や病死などに限ることで、自宅で亡くなった場合は救急車を呼んで、医師に死亡診断をしてもらう必要があります。

 

もし事件性があると判断された場合は、警察のお世話になりちょっとやっかいになります。
自宅での自然死や病死であっても、長期間発見が遅れた場合や、在宅診療をしていない場合などでは、警察のお世話になることもあるため注意しましょう。

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